国からの給付金・賠償金の対象になる方
過去に建設現場や工場内で働いていてアスベストの健康被害に遭われた方やその遺族の方は、国から給付金や賠償金の支払いを受けられる可能性があります。
建設現場で働いていた方の場合
1 以下の期間に石綿(アスベスト)にさらされる建設業務に従事していたこと
昭和47年10月1日~昭和59年9月30日:石綿の吹付け作業に係る建設業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日:一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
2 その結果、石綿関連疾病にかかったこと
石綿関連疾病には、①中皮腫、②肺がん、③著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、④石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)、⑤良性石綿胸水があります。
3 労働者や一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
工場で働いていた方の場合
1 以下の期間に、石綿工場内において、石綿(アスベスト)にさらされる業務に従事したこと
昭和33年5月26日~昭和46年4月28日の間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内で
石綿粉じんにばく露される作業に従事していたことが要件です。
2 その結果、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など石綿による一定の健康被害を被ったこと
3 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
期間内かどうかの判断は、個別の事情に基づいて検討する必要がありますので、当法人にご相談ください。