給付金・賠償金の額
給付金・賠償金の額(原則)
1 | 石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症(※)のない方 | 550万円 |
2 | 石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症(※)のある方 | 700万円 |
3 | 石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症(※)のない方 | 800万円 |
4 | 石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症(※)のある方 | 950万円 |
5 | 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方 | 1150万円 |
6 |
上記1、3により死亡した方 |
1200万円 |
7 | 上記2,4,5により死亡した方 | 1300万円 |
※じん肺法所定の合併症とは、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸のことをいいます。
賠償金が減額される場合
建設作業に従事していてアスベスト被害を受けた場合(建設アスベスト)については、法律上減額事由が定められています。
短期ばく露による減額
アスベストにさらされる建設業務に従事した期間が以下に当てはまる方は、給付金額が10%減額されます。
肺がん、石綿肺の場合:10年未満
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚:3年未満
中皮腫、良性石綿胸水:1年未満
喫煙の習慣による減額
肺がんの場合は、喫煙の習慣があった方は、給付金額が10%減額されます。
上記の減額事由の両方に該当する場合
この場合には、給付金の19%が減額されます。
損害賠償との調整
同一の事由について、損害賠償等を受けた場合には、給付金額が減額されることがあります。
詳しくは、弁護士等の専門家にご相談ください。